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※掲載の書類は一例です。お取り扱いの金融機関などによって書式が異なります。
催告状/督促状は、まだ返済計画の見直しができる可能性が残されています。
お困りの場合は、お早めの相談がおすすめです。
住宅ローンを滞納した場合、最初の1ヶ月目は「金融機関からの電話」や「住宅ローンお支払いのお願い」という形で通知が届きます。債務者(支払い側)がうっかり忘れていた等のケースも考えられるので、すぐに振込対応などの対応を行えば問題ありません。
滞納が2ヶ月以上続いた場合には、来店依頼状(店舗へ赴いて事情の説明を希望する書状)や、督促状(ローン返済を求めるより要求の強い書状)が送られてきます。
金融機関によっては督促状が再度送られる、「最終督促状」として送付される場合もあります。それでも滞納が続いた場合には、催告書が送られてきます。催告書の内容は「指定された期日までに滞納分を一括で返済しない場合は法的手続きを取るという内容のものです。つまり催告書は、銀行や信用金庫からの最後通告なのです。
この催告書(催告状)の指定する内容の通りに返済者が動かなかった場合は、金融機関は競売申し立て等の権利を行使に向けて準備が始まってしまいます。
来店依頼状や督促状、催告書が送られてきた場合は、当協会にご相談いただくと同時に、必ず金融機関へ連絡をしてください。
住宅ローンだけではなく、消費者金融ローンや各種税金などを併せて滞納されている場合は、できるだけ早く金融機関や税務署へ連絡を進めましょう。
この段階であれば、事情を説明したうえで返済条件や計画見直しについて相談に乗っていただけます。
① 滞納の理由・またその現状(ケガや減給などで、どのくらい収入が減ったか)
② 今後の見通し(返済計画と今後の収入・支出は無理のない範囲か)
また、当相談所「みどり住宅ローン相談所」にお問い合わせいただければ、法律・不動産取り扱いの面でより専門的なアドバイスも可能です。お支払い計画についてサポートいたしますので、お気兼ねなくご相談ください。
次のページでは「期限の利益喪失」について説明します。
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