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※掲載の書類は一例です。お取り扱いの金融機関などによって書式が異なります。
この通知書は、金融機関などからの「返済をもう待てない」という警告にあたります。
一刻も早く、専門家の力を借りてください!
住宅ローンを滞納した合計月数が6か月間となった場合、金融機関から「期限の利益喪失」に関する予告書や通知書が送付されます。この「期限の利益喪失」とは、お金を貸した金融機関の「分割による支払いはこれ以上待てない、一括で返済してください」という警告の意味を持ちます。
物件の購入にあたって住宅ローンを組む場合、金銭消費貸借契約(略称:金消契約)を結びます。この契約では「この貸付金は、決められた期日ごとに分割して返済可能である」旨が記述されています。
(一例として、○○住宅ローンによる金消契約を結んだとき「金利を1.5%、その利息と元金を合わせて毎月7万円の返済し、35年間で完済する」…といった契約条件が決められます。この貸金を一定期間にわたって分割して返済できる約束を「期限の利益」と言い、お金を借りる側に認められている権利です)
しかし、この借りたお金を期日までに返済できない場合は金消契約で結んだ約束を違反したと見なされ、「期限の利益」が失われます。この時点で、債権者側(貸した側)は残債を一括で返済請求できる権利を持つことになります。
一刻も早く、専門家による相談が必要です
「期限の利益喪失」した旨の通知書が来た時点で、ほとんどの場合では担保とする不動産を売却したうえで、それによって得た金銭でローンを返済する以外に解決策はありません。このときに取られる最終手段として競売があります。
競売は、所在地や室内写真などの情報が公表され、入札という方法で強制的に売却が進められます。競売に関わる作業や手続きについては、物件の所有者は拒否できません。競売後も残債は一括での返済を求められ、生活再建はほぼ困難です。
競売だけでなく、「任意売却」による解決方法が残っています。
期限の利益喪失に関する通知が届いた場合、競売開始まであと半年ほどしかありません。住宅ローンによる債務整理は、時間が経つほど解決方法が無くなってしまうため、ますます不利な状況に陥ってしまいます。
この通知が来た場合、まずは一本でも当相談所に事情についてお聞かせください。競売だけでなく任意売却による解決方法もあり、また状況によっては自宅を売却せずに解決できる可能性もあります。
このまま放置をして、どうしようも出来ない、という事態にならないためにも。
期限の利益を喪失してしまった場合、また次の段階の「代位弁済通知」が届いた場合も含めた対策方法を、ご相談者様にとって一番メリットのある形で図っていきます。
次のページでは「代位弁済通知書」について説明します。
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