TOP > 滞納状況別の対策方法 > 競売の期間入札通知書
※掲載の書類は一例です。お取り扱いの金融機関などによって書式が異なります。
代位弁済通知は、実質的に任意売却ができる最後のチャンス。
これからの生活をお考えなら、今すぐに当相談所へご相談を!
「競売の期間入札通知書」は、裁判所によって発行された、競売にかかる物件の入札開始から終了までの期間と開札日(落札価格の決定日)が記載された書類です。
「競売の期間入札通知書」が届いたら、競売開始されるまでほとんど時間はありません。
多くの場合は通知書が届いてから1~2か月で競売の入札が開始となります。
そして「開札日の前日」が競売取り下げの最終期日となります。
「入札自体は方法によって1日~7日※で終了してしまいます。」
※入札方法は以下の二つです。
・期間入札:郵送などの方法で入札する為、約1週間程度の期間が設定されます。
・期日入札:日時と入札場所が指定される為、1日で入札が終了します。
「開札日の前日」までに取り下げする為に任意売却を!
実質的に「開札日の前日」が競売取り下げできるタイムリミットとなりますが、ほとんどの場合では却下されそのまま競売に進んでしまうケースが多いです。つまり、もっと早い段階で任意売却ができる状況にまで進める必要があります。
再三の繰り返しとなりますが、任意売却の実現には早く見積もっても2か月、より良い条件で交渉を進めるためにも3カ月以上の時間が必要です。そのため、本来であれば競売の期間入札よりも早い段階でご相談や交渉をスタートできる方が望ましく、1日たりとも先延ばしができない状況です。
それでも、この「競売の期間入札通知書」が届くあたりが、任意売却の間に合う最終ラインとなります。
「任意売却」による住宅ローン整理で、一刻も早い生活再建を。
競売情報が掲載されたサイトには「取下げ」と記載された物件があります。競売に掛かった物件の約10%程度が該当すると言われていますが、これらの物件は「競売の期間入札が決定してから競売以外の方法で解決された」という意味です。つまり、事実として任意売却による解決が実現できたケースも少なからず存在しているのです。
どうか、任意売却を諦めることなく当相談所までお問い合わせいただけますと幸いです。
みどり住宅ローン相談所なら