TOP > 滞納状況別の対策方法 > 競売開始決定通知書
※掲載の書類は一例です。お取り扱いの金融機関などによって書式が異なります。
この「競売開始決定通知書」は、本格的に競売の手続き・準備がはじまる大変重大な書類です。
すぐにでも専門家へ連絡を!
住宅ローン滞納から9か月程度で送付されるこの書類は、債権者(金融機関から依頼を受けた保証会社)が担保となる不動産を競売に掛けて残債の清算を行う旨を裁判所に申し立て、裁判所がそれを受理したことを知らせる書類です。
この「競売開始決定通知」が届いた段階では、いよいよ競売まで秒読み。このまま何もせずに放置すると、3~4カ月程度の間に競売で落札され、自宅から強制的に追い出されることになります。
競売は、自宅は相場価格の約7割程度の価値しか付かず、残債の整理はほぼ望めません。そして退去日にはご相談者さまの意志に関係なく荷物が運びだされ、不法滞在として居座ることも許されません。
競売を回避するほぼ唯一の方法が「任意売却」です。
「競売開始決定通知」が来ても、まだ任意売却をすることはできます。しかし、この段階では約4~6カ月程度の猶予しか残されていません。
さらに競売への手続きが進んでしまい、「期間入札開始」という段階になると取り下げ可能な期日まで1ヶ月しか無いなど、さらに割安な販売価格で任意売却を進めざるを得ないケースも十分考えられます。
時間的にも精神的にも余裕のない状況に追い込まれないためにも、今すぐにでも相談してください。
※任意売却は、少しでも高い価格で住宅を売却することで残債を減らすことができます。その分、任意売却後の返済負担が軽くなり、生活再建ができる可能性を残せる方法なのです。これ以上の住宅ローン問題の先延ばしは、任意売却による立て直しすら困難になります。
少しでも良い条件で債務整理を行うチャンスがあります。今すぐご連絡ください。
次のページでは「競売の期間入札通知書」について説明します。
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