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差押通知書

例

※掲載の書類は一例です。お取り扱いの金融機関などによって書式が異なります。

差押通知書が届いたら

差押通知書は、競売に進むための準備がはじまる、非常に重要な連絡です!
まだ間に合いますので、専門家にご相談ください!

期限の利益が無くなり代位弁済通知を受けても住宅ローンや税金の滞納が続く場合には、金融機関や各種役所などの債権者は、裁判所に対して競売の申立てが始まります。

競売の申立てが行われた場合、担保とする不動産が差し押さえられ、所有者によって自由な売買や他人への譲渡ができなくなります。裁判所からは「差押通知書」などの名称で、この手続きを行われる事が通知されます。

「何とか頑張ってローンや借入金の返済をしようとしているのに、差し押さえとはあんまりだ!」と思われるかもしれません。ただしこの差し押さえは、金融機関などの債権者側の権利を守る為の処置です。貸したお金が返って来なければ、債権者もまたビジネスが継続できない事態に陥りかねないからです。
差し押さえが行われた場合、所有者は(任意売却などの申立を行わない限りは)自宅の売却や譲渡などの行為ができなくなります。差し押さえが行われた旨は法務局にて記録され、登記簿謄本にも明記されます。

対策方法

専門家に相談して「差押の解除」を進めましょう

差押が行われた不動産は、債権者の許可があって競売手続きを中断できます。その方法は下記の2つだけです。

1)残債務を一括で返済する
2)任意売却をする

ただし、残債を一括で返済できないケースが多くを占めるため、残る手段は「競売」「任意売却」のどちらかしかありません。となれば、任意売却が最も望ましい債務整理の方法となります。
もしこの段階で何の手立てもできなければ「競売の申立」を予告する通知書が届き、本格的に競売にかけられるタイムリミットが始まってしまいます。(金融機関や債権者によっては、このような書類が届かないケースも少なからず存在します。十分にご注意ください)

「差押通知書」が届いても、任意売却はできます

「任意売却」による解決方法が残っています。急ぎ専門家にご相談を。

たとえ競売の申立が行われたとしても、任意売却のできる期日まで約4~6カ月程度の猶予が残されています。この期間に任意売却が行える目処がつけば、競売の取り下げは可能です。
ただし、実際に購入者を探すための営業活動や宣伝期間を含めると、時間的な猶予は決して多くはありません。まずは数分だけでも、当相談所までご相談いただけますと幸いです。

次のページでは「競売開始決定」通知書について説明します。

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