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任意売却と自己破産

住宅ローンの返済が止まっている方や多重債務のある方で、「住宅の売却と一緒に自己破産すべきでは…?」と相談される方もいらっしゃいます。この場合、先に任意売却を行った方がよいケースが多いと考えております。

そもそも自己破産とは?

自己破産とは、地方裁判所への申立てによって全ての借金をなくしてもらう制度です(各種税金や養育費などの「非免責債権」は除く)。所有する財産のほぼ全てを売却・清算して返済に充てる条件のもと、残った借金はすべて免責してもらえます。

(一部の財産を除いて)プラスの財産のほぼ全てを放棄しなければなりませんが、借金を清算してゼロからやり直しができる、最後にして最大の債務清算方法です。

自己破産で残せる財産

・現金:99万円まで ・生活で使う家具・家電・日用家財 ・自動車(評価額20万円まで)
・預金・保険(各20万円まで) ※「破産開始前の財産」が見積り対象となります。

住宅の有無で、自己破産を申請する金額が変わる…?

自己破産には「管財事件」「同時廃止事件」の2種類があります。これは“財産があるか・無いか”の違いです。管財事件の場合は物件や多額の株式など多くの財産がある場合に、対して同時廃止事件はほとんど財産がない場合に適応されます。

管財事件となった場合は所有する資産価値を評価するため、地方裁判所への予納金が50万円~(少額管財となった場合でも20万円~)の費用が生じます。そのため時間に余裕のある場合、先に財産を整理した方が負担は少なくなります。

※同時廃止事件の場合、地方裁判所への予納金は数万円程度のケースが多いです。

【注意】きちんと債務を整理しないと連帯保証人に迷惑がかかる!

自己破産によって申請した本人の債務は帳消しされますが、連帯保証人の債務(借金を返済する義務)はなくなりません。

自己破産を行っても借金が残る場合、この借金は連帯保証人に請求されてしまいます。連帯保証人が一括で借金全額を返済できない限り、連帯保証人も自己破産等の債務整理が必要となってしまいます。

金銭面・精神面ともに多大な迷惑をかけてしまうので、早めの相談で債務整理を進めることをお薦めします。

次のページでは、任意売却における債務整理方法のひとつ「自己破産」について記載します。

売却後も住み続ける方法①「親族間売買」シェイプ

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