TOP > 任意売却とは > 売却後も住み続ける方法①「親子・親族での売買」
【 目次 】
「任意売却をしても、住み慣れたこの家に住み続けたい…!」というお問い合わせは、当相談所にも多く寄せられます。実際のところ、任意売却後も住み続ける方法はあります。
一例として、家族や親族に住宅を買い取ってもらう「親族間売買」があります。
血縁関係のある者同士でも、任意売却は可能です。親と子供のあいだでの任意売却を「親子間売買」、また親族同士での任意売却は「親族間売買」と呼びます。
任意売却を成立させて抵当権を抹消できれば、その物件は親や親族などがオーナーとなる「賃貸物件」となります。これによって住宅ローンに縛られることなく、同じ住宅に住み続けるというわけです。
ただし、この任意売却の方法には債権者(主に金融機関)から寄せられる条件をクリアする必要があります。
親子間・親族間での売買とはいえ、あくまで目的は債権者へのローン返済です。一般の不動産市場価格よりも安い価格での提案をしても納得してもらえる可能性は非常に低いでしょう。
また親子間売買では住宅ローンの融資が難しくなります。家族間で売買契約を結ぶ点で、どうしても不自然な契約となってしまうからです。この対策として3点の方法を取るのが望ましいでしょう。
①営業許可を持つ不動産会社に親子間売買の仲介に入ってもらう
②不動産会社仲介のもと、査定書を作成してもらう
③ローン等の融資に頼らず現金一括で買い取る
融資条件や血縁者の財務状況をきちんと把握し、返済計画を作成したうえでの交渉が求められます。
実際に買い取りをする親・子、また親族との関係もきちんと保つ必要があります。また、いくら血縁関係のある間柄でも契約書などの作成によって、正確なルールを作る必要があります。
例えば、いったん住宅を血縁者に買い受けてもらい、後からその不動産を買い直す「買戻し」のようなケースでトラブルが生じやすいです。契約前に取り決めたルールに不備があると、数年後に買戻しをする際に新たな問題が生じる可能性も否定できません。
たとえ繋がりのある関係性でも、専門業者に仲介してもらいながらよく話し合って取り決めを行うことです。
たとえ信頼のおける血縁者同士での契約であっても、きちんとした売買契約書や査定書などの公的書類を作成してもらう方が望ましいです。例えば、税務署での調査や申告において「売買による所有権移転」を証明する際など、書類が必要となるケースは必ずあります。
当相談所を含め、任意売却を専門とする不動産業者による仲介で、正式な書類を作成しましょう。また、贈与税・相続税などの対策を踏まえたご対応も可能です。
次のページでは、親族間売買と同じように住み続ける方法「リースバック」について紹します。
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