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任意売却以外のローン整理方法

債務整理の方法は、自己破産や任意売却しかないわけではありません。
その前段階として「任意整理」「特定調停」「個人再生」という手段もあります。このページでご紹介しますので、任意売却だけに限らず相談する際の参考となれば幸いです。

債務整理の方法まとめ

1)任意整理

任意整理は、債権者に直接交渉をして和解をする整理方法です。

カードローン、キャッシングなど高金利の借金を対象に「毎月の返済額の減額」や「利息分のカット」、また「過払い金」について交渉します。裁判所などの法的機関は必要とせず、弁護士や司法書士が関わる私的な和解交渉となります。そのため相談料はやや高くなる傾向にあります。

ただし大きく借金の総額が減るわけではなく、相談前から滞納が続いていた場合は事故情報(ブラックリスト)に登録されることもあります。あくまで借金の程度が軽い段階での一時的な措置として捉えるべきでしょう。

メリット:弁護士等への依頼後、迅速に取立が停止される。また特定の債務に限定して計画を見直せる
デメリット:費用がやや高額。また滞納状況によって事故情報(ブラックリスト)登録がされる場合がある

2)特定調停

特定調停は、簡易裁判所が間に入って返済計画を見直す債務整理の方法です。弁護士/司法書士が関与する任意整理に比べると、公的な機関による債務整理のため費用が割安です。

利用しやすい一方、裁判所が関わることによるデメリットが多い方法でもあります。

まず、手続きに時間が掛かる分、督促が停止されるまで時間のロスが生じます。また、調停が成立せずに終了してしまうケースもあります。そして、特別調停が成立した後も返済が停滞してしまった場合には給与差押などの強制執行がされてしまうケースもあり、個人再生よりも難しい点が多くあります。

メリット:申立て費用が割安。手持ちの金銭が少ない人でも利用しやすい
デメリット:時間面のコストが大きい。過払い金返還の受付がない、差押がされやすくなる…等

3)個人再生

個人再生は、「民事再生法」に基づいた借金の救済制度です。裁判所への申し立てによって法律で定められた基準額である「最低弁済額」まで借金を減らせます。

目安としては100万円以上から3000万円未満、この間で最低弁済額まで減額ができます。また、住宅ローン特別条項という制度を使って、住宅ローンをそのままに他の借金だけの減免も可能です。(ただし、保証会社による「代位弁済通知」から6カ月以上経過していると個人再生は利用できません)

なお個人再生では弁護士/裁判所への費用が30~80万円程度かかり、また半年以上の時間がかかるケースが多いです。他の債務整理方法に比べるとコストがかかりやすい傾向にあります。

メリット:借金元本・将来利息を含めて免除が可能。また車や保険・住宅などの財産を残せる
デメリット:他の債務整理に比べて時間・費用コストが高くなる。ほぼ確実に信用情報へ5年間登録される

住宅ローン問題を含めて、債務整理の相談はお早めに!

以上のように債務整理の方法はさまざまですが、いずれも債務の程度や滞納状況、個人の財産によって左右されます。程度が重いほど債務整理の方法は限られてきます。
当相談所では上記の整理方法も含めて、住宅ローン滞納についてご相談いただけます。早めの相談でご自身にかかる負担を軽くしましょう

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