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【 目次 】
競売手続きは、裁判所による競売開始決定から落札までに半年程度(長引いて1年)を要するケースが多いです。たとえ競売開始決定通知が届いてしまっても、この時点ではまだ任意売却をできる可能性が残されています。
たとえ「競売開始決定通知」が届いても任意売却の可能性はあり、競売を回避する道は残されています。しかし、ほとんどの場合で半年程度の時間しかありません。競売はいつまで取り下げが可能なのか、具体的に確認していきましょう。
抵当権を持つ債権者が、裁判所へ不動産を強制的に処分(売却)する法的手続きを行います。裁判所の受理をもって、通知書が作成されます。
裁判所から「担保不動産競売開始決定」の通知書が送付されます。多くの場合、相談者はこの時点で物件や不動産が競売にかかっている事実を知ります。(任意売却を進めるためには、この段階での相談が推奨されます)
通知書が届いて約1~2カ月ほどで現況調査が行われます。これは裁判所の命令によって派遣された執行官と鑑定者(不動産鑑定士の資格者)の2名が住宅にうかがい、家中を調べて写真を撮ったり質問を行ったりします。この調査は「民事執行法」で定められており、すべての調査を拒否できません。
現況調査をもとに約2~4カ月程度の書類作成が進み、裁判所の受理をもって競売の価格(入札価格の基準)が定められます。
すべての調査と調査書類の受理を終えて、物件所有者のもとに「競売の期間入札通知書」が届けられます。この書類では、「入札開始日と入札終了日」が記載されています。
裁判所が定めた入札期間をもとに入札の受付がはじまり、開札期日に最も高い入札額を提示した人物が決定されます。開札されると、一切の競売取り下げが不可能になります。その後は裁判所の落札許可と落札者からの入金をもって、所有権が移されます。
正式に所有権が移ったことを確認のうえで、もとの所有者は即座にその物件から立ち退かなければなりません。立ち退きに応じない場合、新たな所有者は「強制執行手続」によって、家財道具の運び出しや居住者の立ち退きを強制的に進められます。この際の引越代などの経費はすべて自己負担となります。
…裁判所や物件の状況によって競売にかかる期間やスケジュールは異なりますが、早い場合は6カ月程度で所有権が移ってしまいます。
これを防ぐ、競売の取り下げは(理論的には)「開札」の前日までに裁判所に届け出れば債権者は競売を取り下げることができます。しかし任意売却には3~6カ月程度の時間が掛かることから、「競売開始決定通知」が届いた段階でのご相談が望ましいです。
次のページでは、任意売却のために必要な書類を確認できます。
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