TOP > 任意売却とは > 任意売却に必要な書類
【 目次 】
任意売却の手続きでは多くの書類が必要となります。当相談所で用意できるものもありますが、一部には相談者様にもご自身で用意いただかなければならない書類も存在します。迅速に有利となるように任意売却を進めるうえで重要です。このページで確認いたしましょう。
【相談者側であると望ましい書類】
・物件購入時の書類(土地・建物の広さや築年が記載されたもの)
・各種通知書(督促状/催告状・期限の利益喪失通知書など)
・借入金や滞納状況のわかる書類
具体的に状況を把握するために、上記3点の書類を用意いただけると比較的スムーズに進行できます。(書類がない場合でもお話のうえで状況把握は可能です)
【相談者側であると望ましい書類】
・各種通知書(督促状・催告状など、ほか滞納状況のわかる書類)
・認印(シャチハタは不可)
【業者側で用意する書類】
・専属専任媒介契約書
・評価証明・他取得に関する委任状
・任意売却に関する申出書
【相談者側であると望ましい書類】
・物件購入時の資料(建物図面など)
・実印
・印鑑証明書
・権利書
【業者側で用意する書類】
・売買契約書、重要事項説明書など書類一式
・土地建物の評価証明書
・抵当権抹消に関する委任状
上記はあくまで暫定で必要な書類です。必要書類はこの他にも多くありますが、当相談所をはじめとして必要書類は用意いたします。
次のページでは、任意売却でかかる費用などについて説明いたします。
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