【 目次 】
任意売却は多くの場合3~6ヵ月ほどかかります。ただし任意売却を進めるためのスケジュールは、ご相談者さまのご状況によって異なります。例えば、住宅ローンを滞納している期間や、お借入先が「住宅金融支援機構」または「民間系金融機関」であるか…等です。
滞納期間が長く競売通知がさし迫っている状況など、任意売却に要する期間は変わりますので目安としてお考えください。
「催促状/督促状」「期限の利益喪失」「代位弁済通知」「競売開始決定通知書」などの書類がお手もとにある場合は、当相談所をはじめとした任意売却専門の業者に連絡をします。
すでに書類が届いている方だけでなく、住宅ローンを滞納しかねない見込みの方も気兼ねなくご相談される方が望ましいです。
業者と電話やメール・または直接対面での相談をして、滞納期間・金額・ローン残債などの正確な状況をつかみましょう。また、強引な取り立てに追われている、離婚や自己破産といったケースにも弁護士との提携で相談が可能です。(相談自体は初回無料です)
任意売却ではスムーズな取引・交渉のために、依頼する際に「専任媒介契約」というものを結びます。これは複数の宅建業者と重複して仲介契約を結べない契約・また遵守する条件を指します。
この専任媒介契約によって、任意売却を進める業者は、債権者(主に金融機関)や保証会社などとスムーズに交渉が可能となります。
【すべての任意売却は、専門サイトへの登録のうえで開始されます】
専任媒介契約を結んだ業者は、物件を指定流通機構「レインズ」に登録して任意売却に必要な情報を登録します。この登録を行ったうえで不動産の調査を行い、実際に売り出すための金額を決定していきます。
(レインズは国土交通大臣が公式指定する不動産流通機構のサイトです。このサイトは免許を受けた宅建業者のみ閲覧できるもので、一般の人は任意売却についての事実は分かりません)
不動産業者を介した売却活動と同時に、金融機関などの債権者・保証会社・連帯保証人などの関係者との交渉を進めます。
任意売却実現のためには、抵当権を持つ債権者(銀行・信用金庫などの金融機関)の合意を取らなければなりません。この債権者が提示した金額に対して合意が取れなければ売却はできません。
加えて、住宅ローンを一緒に結んだ連帯保証人の合意を、また進行状況によっては裁判所への申し出も必要となります。任意売却の方法や時期・残債の返済方法などの確認を取りながら、同意を得るための交渉を進めます。
【宣伝方法はご相談者様の要望に沿って行います】
任意売却による宣伝方法は選択できます。不動産会社のポータルサイト・新聞などを使った広告、また不動産業者内に限定した紹介など、ご相談者さまの立場に合わせた売却活動が可能です。並行して、お引越しの準備など必要な活動を行います。
相談者様・買主・債権者(・連帯保証人)のすべての関係者から合意を取ったうえで、宅地建物取引主任者の資格を有する専門家によって契約準備を進め、契約締結へと移ります。
決済日には、相談者様・買主・債権者・司法書士・相談担当が集まり、代金の清算と権利書等の書類の引渡しを行います。
任意売却は相談者様のケースによって異なりますが、目安として3~6カ月程度の時間が必要です。ただし、この期間中に任意売却を行って残債を整理できるとは限りません。できるだけ早い段階でのご相談がおすすめです。
次のページで「競売の流れ」と、任意売却によって競売を取り下げる方法について掲載します。
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